うつ病のため注意力を維持できない状態です。障害年金の申請は可能でしょうか?

Q:うつ病のため注意力を維持できない状態です。現在休職中です。障害年金の申請は可能でしょうか?

A:

うつや双極性障害(躁うつ)、統合失調症といった精神疾患で障害年金の受給を申請するケースは昨今増加しておりますが、以前と比べて審査が厳しくなった面もあり、受給申請を行ったにも関わらず、症状が軽いことを理由に不支給とされるケースも増加しております。

障害年金においては、お身体の状態とその傷病により日常生活や就労にどれほどの影響が出ているのか、という観点から受給可否を判断いたしますので、「うつだから受給できる」とか「精神疾患だから受給できる」といった単純な判断では測れない部分があることをご理解いただければと存じます。

ご相談内容を拝見いたしますと、現在は休職中ということですので、病状が就労に影響していることは明らかですが、出口様の現在のお身体の状態がどの程度であるのかが、相談内容には多くを記載されておりませんでしたので、受給が認定される可能性についてはなんとも言えない、と申し上げざるを得ない、というのが率直なところです。

もし、お差し支えなければ、別添ファイルの「障害年金日常生活能力
自己評価シート」にご回答いただければ、受給認定の可能性について、ある程度の判断が可能ですので、ご検討いただければ幸いに存じます。

その一方で、障害年金の受給可否の審査は、お身体の状態・就労の状態もさることながら、保険料の納付・未納や初診日の確定が非常に重要な要素であり、審査の過程においては、お身体の状態・就労の状態よりもむしろ保険料関係の条件、初診日の条件をクリアしているかどうかが順番としては優先されることとなっています。

つまり、極端な言い方をすれば、お身体の状態がどんなに悪くても、保険料の条件や初診日の条件、および初診日時点での加入制度がはっきりできないと、その時点で受給の道が閉ざされてしまう、ということがあり得る、ということです。

初診が昨年の3/22ということですので、ちょうど初診日から1年6ヶ月を経過した「障害認定日」の時期を迎えたこととなります。
時期的には申請が可能となったタイミングとなりますが、現状のご病状などがどのように診断書に記載されるかによって受給可否が左右されてくるものと考えます。
そうした面も含めてさらに詳細なご相談をご希望の場合には、ご面談の機会をいただきました上で対応させていただいております。

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