鬱病と診断されてから5年以上経ちます。障害年金もらえますか?

Q:主人が鬱病と診断されてから5年以上経ちます。最初は勤めていたので傷病手当をもらいながら休職療養しました。1年半の期間が終わり復帰しましたが数ヶ月でまた再発、退職しました。失業保険をもらいながら療養し、職業訓練校にかよい農業を学び社会人復帰を目指しました。就農し1年半がたち再発、今3ヶ月働けていませんが、今は何の保証もなく、生活が苦しいです。障害年金を知り、申請を検討したくご相談したいです。

A:

ご主人様のご病気が日常生活にどの程度の影響を与えているのかがはっきりとしないため、受給可否について断定的な判断はできないのですが、就労に関しては、長期の休職や復職後の再発に伴う退職を繰り返していらっしゃるご様子が見られますので、こうした点から考えていくと、なにがしかの障害等級に該当する可能性が高いのではないか、との印象を受けます。

日本年金機構が公開している「障害認定基準」によれば、障害等級2級レベルとは「日常生活において、必ずしも他人の助けを借りる必要はないものの、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができないもの」と定義されています。
ご主人様の現況は、お仕事をすることが難しい状態、とのことですので、日常生活(例えば、食事やご自身の身の回りのこと、周囲の人とのコミュニケーションの状況など)の状態にも左右されるものの、2級の定義に該当すると判断される可能性は十分にあるのではないでしょうか。

また、「うつ」の診断を受けてから5年以上経過していらっしゃるということですので、過去の病状や病院への受診状況などによっては、過去に遡って障害年金の受給が認められる可能性もあるのではないかと考えます。

一方で、障害年金の受給に際しては、お身体の状態もさることながら年金保険料の納付状況なども関係してきます。
端的に言えば、障害年金も保険の一種ですので、保険料納付に関して定められているルールをクリアしていない場合(例えば保険料未納の期間が多いなど)はお身体の状態がどんなに悪くても、受給が認められないこととなっています。

いただいたメールによれば、発病当時はお勤めされていたご様子ですので、厚生年金にご加入されていたものと思われます。
一般的には厚生年金の加入期間については、保険料未納は発生しないことが多いので、この点に関してはあまり心配する必要はないのではないかと考えます。

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