二年ほど前からパニック障害とうつ病を併発し、働けなくなりました。 生活に困り、借金を重ねてしまっているのでどうしたらよいかわからずにいます。 障害者年金というものについて全くわからないのですが受給できるのでしょうか?

障害年金の受給認定につきましては、お身体の状態もさることながら、年金保険料の納付要件をクリアしていることが求められます。

ちなみに保険料の納付要件は以下の2つのうち、いずれか一つを満たしていることとなっています。

「申請しようとしている傷病(**様の場合、パニック障害またはうつ病で初めて医師の診察を受けた日)の初診日前日までの期間で、年金保険料を納めるべき期間の2/3以上の期間、保険料を納付していること」
「申請しようとしている傷病の初診日前日までの期間で、直前1年間に保険料未納がないこと」

したがって、年金保険料の未納期間があまり多いようですとお身体の状態がどんなに悪かったとしても認定を受けることはできない、ということになります。
この保険料の条件をクリアして初めて、お身体の状態が支給に該当する状態かどうかが審査されることになります。

また、傷病の状態についてですが、認定の基準として、「日常生活」および「就労」に大きな影響が出ていることが求められます。
病名のみで受給可否が決まるわけではなく、傷病により労働や日常生活に著しい影響が出ており、収入を得ることが難しいことや単独で日常生活を完結できないこと、が条件となるとご理解ください。

診断書などを拝見していないので、現時点で断定的なことは申し上げられないのですが、いただきましたご相談には「病気で現在就労できない状態」との記載がありましたので、その状態であれば、受給が認められる可能性はあると考えることができると思います。

以上、取り急ぎご回答申し上げますが、保険料納付の条件につきましては、上記の原則以外に特例規定や細かい規定などもありますので、受給の可能性をご検討されるのであれば、一度お住いの地区を管轄する年金事務所にてご相談してみるのもよろしいのではないかと思います。
年金事務所では保険料の納付要件もクリアしているかどうか確認していただけますので、この点ご検討いただければと存じます。

さらに個別具体的なご相談をご希望の場合は、ご面談の機会をいただきました上で個別にご対応させていただいております。
外出が辛い、人混みが辛いなどのご事情がある場合は、お客様の近隣でご都合のよろしい場所での出張相談も承っておりますのでご検討ください。

問い合わせフォーム

お名前

ふりかな

メールアドレス

メールアドレス 再入力欄

お電話番号

生年月日

ご住所

性別

傷病名

ご相談内容・希望面談日時

個人情報保護方針

障害年金Q&Aの関連記事