不服申し立てとは?

不服申立てとは?(審査請求・再審査請求)

決定に不服があれば、不服申立て(審査請求・再審査請求)をご検討ください

何度も役所や医療機関に通って必要な書類を揃え、障害年金の申請をして一安心…と思っていた。

ところが、届いた通知は不支給の決定であったり、、等級認定されたものの、どうも実態よりも軽く認定されているように感じたりということは意外と多くあるのです。

不支給の決定や思っていたより軽い等級で認定されてしまい納得がいかない・・・

こんな時は不服申立て(審査請求・再審査請求)をすることができます。

年金機構から送付される「不支給決定通知」には不支給決定に至った経緯や具体的な理由が何も記載されていません。

請求した側の立場としては、具体的な理由もわからず納得がいかないのは当然のことです。

不支給の原因やその理由を確認する意味でも、不服申立て(審査請求・再審査請求)を行うことは意味のあることなのです。

審査請求

日本年金機構から出された決定に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求を行うことができます。

審査請求は、決定があったことを知った日から60日以内に行わなければなりません。

自分が居住する地区を担当する厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行います。

口頭で行うこともできますが、通常は文書に行うことが大半ですので、まずは、厚生局に連絡をして「審査請求をするので、必要な書類を送ってほしい」と伝えましょう。

書類が届いたら「審査請求の主旨と理由」を記載して提出します。

審査請求を受理した社会保険審査官は出された書類を書面審査し、「容認」「棄却」「却下」のいずれかの決定を出します。

容認 不服が認められた場合の決定です
棄却 不服が認められない場合の決定です
却下 審査請求そのものが無効である場合の決定です
例)審査請求が処分を知った日から60日を過ぎていた場合など

⇒不服申立て(審査請求・再審査請求)のサポート内容はこちら

再審査請求

審査請求で社会保険審査官から出された決定にも不服がある場合は厚生労働省の社会保険審査会に再審査請求をすることができます。

再審査請求は、審査請求の決定があったことを知った日から60日以内に行わなければなりません。

審査請求は社会保険審査官による書面審査でしたが、再審査請求は複数人による合議制により公開審理が行われます。この公開審理には請求人が出席して意見を述べることができます。

審査請求と同様に「容認」「棄却」「却下」のいずれかの決定が行われますが、もし、この再審査請求で出された決定にも不服がある場合は、裁判所に訴訟を提起して判断を仰ぐことになります。

⇒不服申立て(審査請求・再審査請求)のサポート内容はこちら

 

「自分は(または家族は)該当するのだろうか?」と思われたら、専門家にご相談されることをお勧めします。当事務所では無料相談を実施しております。ご活用頂ければ幸いです。

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