障害年金の種類と受給額

障害年金は、受給する年金の種類によって受給金額が異なります。

障害基礎年金(2025年4月1日現在)

障害基礎年金は定額です。
1級は2級の1.25倍となっています。

1級831,700円×1.25=1,039,620円(+18歳未満のお子様がいる場合は更に加算額)
2級831,700円(+18歳未満のお子様がいる場合は更に加算額)

上記の金額は年額です

子の加算額

1人目・2人目の子(1人につき) 239,300円
3人目以降の子(1人につき) 80,000円

子とは次の者に限ります。

  • 18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
  • 障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供
作図1

障害厚生年金 (2025年4月1日現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。

なお、厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。(1級と2級は障害基礎年金があわせて支給されるため、障害厚生年金の最低保障額は適用されません。)

1級報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)
障害手当金報酬比例の年金額×2年分(最低保障額1,247,600円)

一時金となります。

配偶者の加算額239,300円

1級・2級の場合に加算されます。
3級・障害手当金の場合は加算されません。

障害厚生年金(報酬比例の年金)は、人によって金額が違います。
「○級だから○円」と一概に言うことはできません。
(一般的には、給与が高く会社勤めの期間が長い人ほど年金額が多くなります。)

1級と2級は、障害厚生年金と障害基礎年金(子の加算を含む)があわせて支給されます。
障害手当金は一時金のため、受け取れるのは一度だけです。

障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

年金生活者支援給付金

「年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金を受給している人の生活を支えるために上乗せ支給されているものです。

対象となる方は以下の通り

  • 障害基礎年金1級または2級を受給している人(障害厚生年金1級または2級を受給している人も含む。)

注)前年の所得が一定額以下であることが要件です。

2025年度の金額

1級月額6,813円
2級月額5,450円

障害年金とは別に手続きをする必要がありますので、ご注意ください。

詳しくは厚生労働省のページでご確認ください。

menu