障害年金とは

障害年金はどのような制度でしょうか?

障害年金は、病気やケガなどにより一定の障害の状態にあると認められた場合に支給される国の年金制度のひとつです。

国の年金制度(公的年金)というと、多くの方が老後に受け取る年金をイメージされることと思います。

障害年金は、病気やケガによって働くことに支障が生じた場合や、日常生活に大きな困難がある方のうち、定められた条件を満たした方が請求することによって支給される制度です。

この「定められた条件」のことを「受給要件」といい、大きくわけて以下の3つの要件を満たしていることが必要になります。

加入要件

障害年金を申請しようとしている病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(=初診日)に、どの公的年金制度に加入していたかを確認します。(原則)

会社員厚生年金
公務員・私立学校の教職員等厚生年金または共済年金
上記以外の方国民年金

ここで加入していた制度から障害年金が支給されます。 

保険料納付要件

初診日の”前日”の時点で保険料が適正に納められているかを確認します。

  • 初診日がある月の前々月までの加入すべき期間の2/3以上が保険料納付されているか、保険料を免除された期間のいずれかであること
  • 初診日がある月の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと

この2つのうち、どちらかを満たしていればOKです。

【具体例】初診日:2020年10月5日の場合

前々月は2020年8月です。
初診日の前日である2020年10月4日の時点で、2020年8月までの保険料が適正に納められているかを確認します。

障害状態要件

初診日から1年6ヶ月を経過した日(=障害認定日)に国が定めた基準の障害状態に該当しているかを確認します。(原則)

この確認は、請求の際に提出する診断書他の書類により判断されます。

受給要件をすべて満たしているかを確認することから、障害年金の受給が可能かどうかがスタートすることになります。

対象となる病気やケガにはありとあらゆる種類があり、ほぼ全ての病気やケガが対象となるといってもさしつかえがありません。

上記に記載した受給要件は原則的なものであり、各要件には様々な例外や特例が設けられています。

原則には該当しなくても、例外や特例に該当する場合もありますで、あきらめずにご相談ください。

障害年金のポイント

  • 原則として20歳から65歳までの方が対象
  • さまざまな傷病で受給申請が可能
    例)精神疾患・ペースメーカーや人工関節を体に入れた方・人工透析を受けている方など

ただし、老齢年金に比べると認定基準などが複雑で、認定基準を正しく理解しないまま最初に間違った対応をしてしまうと…
うまく申請ができず途中で頓挫してしまった
申請しても実態と異なった判断をされてしまった

といった事態になることがあります。

そこで専門家にご相談されることをお勧めします。
当センターではオンラインによる無料相談も実施しております。傷病により外出が難しい場合でもご自宅などで相談が可能です。ぜひご活用ください。

症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害
鼻腔外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)、言語上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症
精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等
呼吸器疾患気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

障害年金は長期的療養の方なども受けられます

障害年金は長期的な疾病(慢性疾患)で療養中の方なども申請が可能です。

国民年金・厚生年金保険の被保険者が病気やケガをされて生活全般に支障が生じたときは、一定の要件を満たせば障害年金を受給することができます。

慢性疾患やガンなどの病気で長期的に療養が必要な方も対象となります。

障害年金は、病気やケガによって、障害状態となり、日常生活や就労が制限されるようなときに、経済的な支えとして支給されるものです。
「障害」年金という言葉によって、視覚や聴覚、手足が不自由でなければ対象とならないというイメージをお持ちの方が多いのかもしれません。

しかし、ガンや心疾患・腎疾患などの内部疾患、糖尿病・高血圧に起因した長期療養を要する傷病、精神疾患でも対象になる可能性がありますし、障害者手帳の発給を受けていなくても、支給対象になることがあります。

「○○という病気なのですが障害年金はもらえますか?」といったお問い合わせをいただくことがあります。

傷病名や障害者手帳の有無よりも、その傷病により、「日常生活や就労に著しい制限を受ける」状態に該当するか否かが給付のポイントとなりますので、対象となる方のお身体の状態を詳しくお聞きさせていただいたうえで、当センターとしての見解をお伝えさせていただいております。

「自分は(または家族は)該当するのだろうか?」と思われたら、専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所ではオンライン無料相談を実施しております。ご活用頂ければ幸いです。

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