障害年金をもらうまでの流れ

Step1 初診日の確認・加入制度の確認

初診日は障害認定日を決めるための起算日となるため、非常に重要な意味を持ちます。
「○○年の春頃○×病院で診察を受けた」といった具合に、ご自身の記憶をたどってみてください。

また、昔の手帳や診察券、家族や友人・知人の記憶なども参考になります。

また、その当時は会社に勤めていたのか、自営業だったのか、無職の時期だったのかがわかることで、加入していた公的年金制度がおおむね判明します。

Step2 申請書類の入手 ~ 年金事務所・市町村役場

Step1で確認した初診日等をもとに、年金事務所・市町村役場で加入要件・保険料納付要件を確認します。

要件を満たしてることが確認できたら、障害年金を申請するための書類を交付してもらいます。

①【診断書】

障害の部位別に8種類あります

目の障害 聴覚・鼻腔・平衡機能
そしゃく・嚥下機能
言語機能の各障害
肢体の障害 精神の障害
呼吸器疾患 循環器疾患 肝疾患・腎疾患
糖尿病
血液・造血器
その他の障害

 

②【受診状況等証明書】

受診した医療機関が複数ある場合に、一番最初に受診した医療機関で初診日の証明をしてもらうために使用します。

③【病歴・就労状況等申立書(病歴申立書)】

発病してから、請求する時点までの治療経過や、日常生活の能力などを申立てするために使用します。請求者が自らの意思で病状等を伝えることができる唯一の書類です。

Step3 診断書 ~ 初診日の証明・現症の確認

①初診日の証明を医療機関に依頼する

障害年金を請求する傷病について、複数の病院を受診している場合は受診状況証明書等により初診日の証明が必要になります。一番最初に受診した医療機関で作成を依頼します。

②診断書の作成を医師に依頼する

障害年金を申請する時期により記載する内容と枚数が異なります。

1.障害認定日から1年以内に申請 障害認定日から3か月以内時点の症状を記載した診断書1枚
2.障害認定日から1年以上経過後申請 1.の診断書と申請日以前3か月以内時点の症状を記載した診断書の合計2枚
3.事後重症により申請 請求日以前3か月以内時点の症状を記載した診断書1枚
③診断書の記載内容を確認する

作成された診断書に不備や記載もれがないかを確認します。不備や記載もれがあるときは医師に追記や修正を依頼します。
•請求者の氏名・生年月日・性別・住所
•初診日・発病日
•症状の状態や現症年月日
•予後・日常生活能力・労働能力
•病院名・所在地・診療担当科名・医師名

Step4 病歴・就労状況申立書など請求書類の作成と手配

① 病歴・就労状況申立書の作成

発病から初診日までの経過、その後の受診状況や治療経過、医師からの指示、症状、お仕事や日常生活の状況などを具体的に記載します。

② その他の必要書類を整える

医療機関で作成してもらった診断書を受領し、病歴・就労状況申立書の作成が完了したら、障害年金請求書に添付する書類を揃えます
•年金請求書
•診断書(傷病によってはレントゲンフィルム・心電図等も必要)
•病歴・就労状況申立書
•年金手帳(または基礎年金番号通知書)
•住民票・戸籍謄本等
•年金の受取を希望する金融機関の預貯金通帳
•認め印 等

Step5 請求書類の提出

年金請求書の作成と添付書類の準備が終了したら、書類の不備・不足、記入もれがないか確認してから最寄りの年金事務所に提出します。

提出した診断書等に疑問点や不備事項があるときは、年金事務所または日本年金機構から照会の書類が送られてくることがあります。その際は照会の内容をよく理解して、期限までに対処しなければなりません。対処しない場合は、障害年金の受給を審査する作業が中断され、書類が返却されることもあります。

受給が決定されるまでの期間はどのくらいかかる?

一般的に年金事務所に書類を提出してから、障害基礎年金で3ヶ月程度、障害厚生年金の場合は4ヶ月から6ヶ月程度かかります。特に精神疾患の場合は決定までに時間がかかるケースが多いようです。

Step6 年金証書等の送付

①支給決定・不支給決定

請求書類が受理されると、各種の要件を満たしているかの審査が行われます。提出された診断書等で要件が判断できない場合は書類を作成した医師等に照会が行われることがあります。

審査の結果、障害年金の受給が認められると、日本年金機構から年金証書が送付されます。

不支給と決定された場合は「不支給決定通知書」が送付されることになります。

②年金証書等の内容を確認する

年金証書(または不支給決定通知書)を受け取ったら、以下の点を中心に決定された内容を確認します。
• 障害等級(1級・2級・3級)
• 受給権発生年月日
• 年金額

決定された内容に不服がある場合は、社会保険審査官に対して不服申立て(審査請求)をすることができます。

③年金振込通知書の送付と初回年金振込

年金証書が送付されてからおおむね50日後に年金振込通知書が送られて、指定した預貯金口座に年金が振り込まれます。

次回からは偶数月(2・4・6・8・10・12の各月)の15日に前2ヶ月分の年金が振り込まれます。

 

「自分は(または家族は)該当するのだろうか?」と思われたら、専門家にご相談されることをお勧めします。当事務所では無料相談を実施しております。ご活用頂ければ幸いです。

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