相談の流れ

障害年金請求の流れ

障害年金の請求は下記の流れで進みます

年金履歴のチェック

年金事務所で初診日までに保険料納付要件を満たしているかの確認。 診断書他、必要書類の専用書式を受け取る。

受信状況等証明書・診断書の作成

受診状況等証明書(初診日の証明)の記入を病院に依頼。 医師に認定日当時 または/及び 現在の状況を十分に確認してもらい、診断書を作成。

病歴就労状況等申立書の作成

発病から初診日までの経過、現在までの受診状況及び就労状況等について記載。

裁定請求書の作成・提出

年金請求書に請求者の氏名・住所、配偶者・子供の情報、その他基本事項を記入。 必要書類(年金手帳のコピー・通帳のコピー・住民票・戸籍謄本・課税証明書・障害者手帳のコピー等)一式を年金事務所(または市町村役場)に提出。

受給可否の決定

概ね3~4か月後に、支給決定通知書(年金証書)が届き、約50日後に初回の年金額の振り込みが完了。(不支給とされた場合は不支給決定通知書が送付されます)

不服申立の流れ

日本年金機構による決定内容に不服がある場合、社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。さらに審査請求による裁決に対し不服がある場合は社会保険審査会に対し再審査請求をすることができます

審査請求書の提出

決定に不服がある場合は審査請求をすることができます。 審査請求人(ご本人もしくは社会保険労務士)が行います。

裁決書の提出

審査請求に対し社会保険審査官が下した裁決が出され、裁決書が送付されます。

再審査請求書の提出

裁決の結果に不服や反論がある場合は、再審査請求人(ご本人もしくは社会保険労務士)が再審査請求書を提出することが出来ます。

公開審理を経て裁決

再審査請求においては、社会保険審査会が開催する公開審理において意見陳述を行うことができます。公開審理を経て裁決書が出されます。

障害年金受給

裁決の結果、請求人の主張が認められた場合、障害年金の受給が可能になります。
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