請求書の書き方により、受給の可否に影響が出ると聞きましたがどうなんでしょうか?

Q:難病のため、障害年金を受給したいと思い、病院から診断書をもらい、これから請求書を記入しようというところです。その請求書の書き方により、受給の可否に影響が出ると聞きましたがどうなんでしょうか?

A:

障害年金の審査は原則的には書面審査のみより受給可否が決定されます。受給可否の決定にあたり、大きなウエイトを占めるのが、主治医の先生に記載していただく「診断書」と申請者側が作成する「病歴就労状況等申立書」(以下「申立書」と書きます)の2つの書面です。

この2つの書面の記載内容が、年金機構が定めている「障害認定基準」に該当するか否か、該当するとすれば、どの程度の等級と認定するのが妥当かについて審査が行われます。したがって、様がご認識されていらっしゃる通り、実態は等級認定されてもおかしくないお身体の状態であるにも関わらず、書面の記載内容がいわゆる「言葉足らず」の内容で提出してしまたりすると、等級認定が認められなかったり、実態より低い障害等級で認定されてしまうケースが出てしまいます。

その意味で、「書類の書き方により受給に影響が出る」というのは正しいご認識と考えます。

診断書に関しては医師が記載するものですので、記載内容について患者側が記載内容に対して希望を申し出る余地は限定的ですが、申立書については、申請者側が記載するものですので、ご病気によって労働や日常生活にどのくらい影響が出ているのかなどについて、可能な限り実態に即して記載する必要があります。

一方で、申立書の記載については事実に即して記載するのは当然なのですが、その事実も、何でもかんでも書けばいい、というものでもなく、どのような点を重点的に訴求すべきなのか、や、あえて書く必要のない事項については言及しないなど、作成にあたってはメリハリが必要となる面もございます。

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