家族に迷惑や負担をかけたくないので、自分で出来ることはやりたいです

Q:うつ病を患っています。現在、40歳で26歳の時から発症して、入院したり、通院したり、良くなると薬を止めて働き出したりと繰り返しています。去年の7月にうつ病の悪化で仕事を辞めました。
それからは家に引きこもり、家族がいると外に出れる状況です。 私が働けなくなり、生活ができない状況まできてしまったので、今年の5月に夫と離婚し、今は父親の扶養になってます。
市役所の方に障害者年金のことを教えてもらい連絡させていただきました。
精神障害者手帳は今、申請中です。 何をすればいいのか、今の精神状態でも出来るのか、なるべく家族に迷惑や負担をかけたくないので、自分で出来ることはやりたいと思っています。

A:

精神疾患での障害年金については、受給可否の目安として、「労働による収入を得ることができるかどうか」という点と、「日常生活(食事、整理整頓、他者とのコミュニケーションなど)が単独で完結できるどうか」により判断されます。

最終的には、医師(主治医)が作成する診断書の記載内容による部分が大きのですが、今回いただいたご相談の内容から推測すると、「働くことができない」「家に引きこもりがち」といった点などから、何らかの障害等級(注:障害者手帳の等級とは別物です)認定は受けられるのではないか、という印象を受けます。

一方で、障害年金はお身体の状況もさることながら、年金保険料の納付状況や、加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)にもよっても認定の状況が異なってきます。
端的に申し上げると、保険料の未納期間が長かったり、初診日(申請しようとする病気で最初に医師の診断を受けた日)の証明が揃えられなかったりした場合、どんなに身体の状態が悪かったとしても、年金の支給が認められなくなってしまいます。

また、障害年金は原則として診断書や病歴・就労の状況を記載した「申立書」といった書類の内容による書面審査です。
診断書や申立書の記載内容が受給可否を決める上でかなり重要な要素となり、記載する内容も多岐に渡るのですが、この点を認識せずに安易な形で診断書、申立書を作成して提出してしまうと、思うような結果につながらなくなってしまうことがあります。

申請そのものは、必要書類を揃えつつ年金事務所の指示を受けながら進めればできないことはありませんが、ご病気を抱えながら慣れない作業や書類の作成、何箇所もの病院や役所など各所との打ち合わせなどをするとなると、申請まで時間がかかってしまったり、申請しても思うような結果が得られない場合など、様々にリスクとなる部分があることはご認識いただければと存じます。

以上、取り急ぎご回答申し上げますが、さらに詳細なご相談をご希望の場合は、ご面談の機会を頂戴したうえで、これまでの治療の経緯やお身体の状況を踏まえご対応させていただいております。

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