どのような病気が障害年金の支給対象となるのですか?

結論から申し上げますと、障害年金の支給は、傷病名により判断されるものではなく、 申請した傷病により、どれだけ日常生活や就労に影響が出ているかによって支給の可否が判断されることとなります。

つまり、例えば「うつ病」だから支給の対象となる、というような単純な話ではなく、うつ病により、日常生活(食事や身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院服薬、他人とのコミュニケーション、身辺の安全保持、社会性などの項目)にどのような支障が発生しているか、や、就労に関して傷病がどのくらい影響を及ぼしているのか、言い換えれば、傷病のため働けないのか、周囲の補助やサポートがあればがあれば働けるのかなどについて総合的に判断の上で支給の可否が決定されることとなります。

したがってお身体の状態(=現在の症状)によっては、うつ病でもパーキンソン病でも受給できる方と受給できない方に分かれてしまう、ということになります。

また、障害年金の支給可否は、お身体の状態もさることながら、それ以外に、年金保険料(国民年金保険料・厚生年金保険料)の納付状況も判断の材料となり、未納期間があまりに多い場合ですと、お身体の状態がどんなに悪くても支給を受けることはできません。

障害年金は国が運営する「保険」の一種ですので、所定の保険料を納めていない人に対しての扱いは非常に冷たい対応となってしまうのです。

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