胸椎ヘルニアと診断されました。障害年金受給の対象になるのでしょうか?

Q:平成29年5月始め頃から両足に力が入らなく、転倒するようになりました。排尿、排便障害もあり、数ヶ所受診結果、胸椎ヘルニアと診断され、平成29年7月に手術しました。手術後はいくらか脱力感は軽減したものの、ふらふらは続き、排泄障害も残り、手術跡のわき腹の神経痛と足の骨移植の痛みが残り、定期的に受診しながら家で療養していました。会社は発病以来休み、平成30年11月末で退職になりました。その間、傷病手当金をもらい、1年半で終了になりました。
平成31年、年明けからアルバイトを始めましたが、かなり辛い様子です。
この状態で障害年金受給の対象になるのでしょうか?

A:

障害年金の受給可否につきましては、医師(主治医)が記載する「診断書」(障害年金申請の専用の診断書)と申請者側で作成する「病歴就労状況等申立書」の記載内容により、病状と日常生活および就労への影響について総合的な判断により決定されます。(病名により受給可否が決まるわけではありません)

現時点で診断書等を拝見していないので、受給可否についての断定的な判断はできないのですが、ご相談内容に記載されたご主人様のご病状や就労状況等から考えると、認定される可能性はそれなりにあるのではないか、という印象を受けます。

病状(お身体の状況)はもちろん大切なのですが、その一方で、年金保険料の納付状況や初診日(申請しようとしている病気で初めて医師の診断を受けた日)が明確になるか、といった条件も非常に大切になってきます。
極論を申し上げますと、お身体の状態がどんなに悪い場合でも、保険料の条件がクリアできない場合や、初診日が明確にならない場合は、障害年金の受給認定はかなり厳しいと言わざるを得ません。

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