障害者年金の申請はあきらめていたのですが、「左下腿切断」「人工透析」の二つを合算することによる【はじめて2級】が申請出来ると思います。ご意見ください。

【はじめて2級による受給認定の可能性について】

はじめて2級については以下の通り規定されています。

(概略) 基準傷病(後発の傷病・以下Bと書きます)の初診日において、基準傷病以外(以下Aと書きます)の傷病により障害状態にある者が、 基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、基準障害と他の障害とを併合して 障害等級1級または2級に該当することとなった場合に障害基礎年金および障害厚生年金が支給される。

はじめて2級は単独では障害状態とならない傷病(=A)と後発の傷病(=B)は、全く別の傷病であることを前提としています。

今回のご相談の場合を考えてみますと、下腿切断も人工透析も共に同じ傷病(糖尿病)の中での症状悪化、と判断される可能性があります。 同じ傷病の中での状態の悪化ということで考えると、はじめて2級が認められない可能性が高いのではないかと考えます。

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