10年ほど躁鬱病と診断されいままで過ごしてまいりました。こんな私でも障害年金をいただけるのでしょうか?

Q:かれこれ10年ほど躁鬱病と診断されいままで過ごしてまいりました。こんな私でも障害年金をいただけるのでしょうか?仕事は現在、正社員で働いておりますが気分の変調が酷くようやく定職にありつけました。

A:

精神疾患による障害年金の受給可否につきましては、医師(主治医)が記載する「診断書」(障害年金申請の専用の診断書)と申請者側で作成する「病歴就労状況等申立書」の記載内容により、病状と日常生活および就労への影響について総合的な判断により決定されます。
(病名により受給可否が決まるわけではありません)

現時点で、診断書等の内容を拝見したわけではないので、受給可否につきまして断定的なことは申し上げられないのですが、例えば、躁鬱(双極性感情障害)により気分の上下が激しいために、短期間での就職と離職を繰り返している場合などについては受給が認められているケースが多くなっています。
また、正社員での勤務であっても、いわゆる障害者雇用での就労ですとか、一般雇用であっても、職場で精神疾患であることを前提に仕事上でなんらかの配慮をしてもらっている場合などについても受給が認められる余地があります。

病状(お身体の状況)はもちろん大切なのですが、その一方で、保険料の納付状況や初診日(申請しようとしている病気で初めて医師の診断を受けた日)が明確になるか、といった条件も非常に大切になってきます。

極論を申し上げますと、お身体の状態がどんなに悪い場合でも、保険料の条件がクリアできない場合や、初診日が明確にならない場合は、障害年金の受給認定はかなり厳しいと言わざるを得ません。

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