現在体幹が悪く手帳3級もっています。 以前は下肢4級だったのですが 悪かったのが右足だけだったので 障害年金の申請ができませんでした。 体幹の3級には障害年金の申請て可能でしょうか?

現状、体幹に障害があり、障害者手帳も3級に認定されていらっしゃるということですが、まず、障害者手帳の有無と障害年金の受給認定は直接関連するものではなく、あくまでも認定の基準は別とされております。
手帳があっても年金の受給ができない方もいらっしゃる一方で、手帳がなくても受給が認められる方もいらっしゃいますので、障害者手帳の3級認定で、障害年金の受給可否は判断できないことをご理解いただければ幸いです。

体幹の障害については、国が公表している「障害認定基準」によれば、

室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある 程度の障害をいう。

とされており、上記の状態が2級相当とされています。
これが1級(=さらに症状が重い)となりますと

「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害をいう。

となっております。

1級相当ということですと、ほとんど自力で動くことができないものと考えられますので、日常生活を送りながら認定を受けられる程度、となると2級レベルが現実的と言えるのでですが、上記の2級の基準と照らし合わせてみて該当する点があるようですと、2級認定を受けられる可能性が高くなるとご理解いだだいてよろしいかと考えます。

また、障害年金の受給認定におきましては、お身体の状態もさることながら、年金保険料の納付状況や、申請しようとしている傷病で初めて医師の診察を受けた日を証明する病院からの証明書を取得できるかどうかについても、クリアすべき条件が設けられています。

極端な言い方をすれば、保険料の条件や初診日の条件をクリアできない場合、どんなにお身体の状態が悪かったとしても、受給認定は受けることができなくなってしまいますので、この2つの条件も非常に重要なものとご理解ください。

以上、お送りいただきました内容をもとにご回答させていただきますが、さらに詳細なご相談をご希望の場合は、ご面談の機会をいただきました上で個別にご対応させていただいております。

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