昨年8月に股関節の痛みによる歩行困難を発症し**病院で初診。当時厚生年金加入。**病院では当初椎間板ヘルニアの疑いとの診断で治療を受けるも効果がなく、*****病院に精査目的で紹介。12月に大腿骨骨頭壊死との診断を受けましたが、その時には当症状により欠勤が続いたことにより解雇されており国民年金加入。1月に人工関節置換術を受け2月まで入院。現在は症状は改善しており、事務職として派遣で就業中。歩行困難等の症状は残っていませんが、屈むことができなかったり歩き方が不自然、多少の疼痛等の症状は残っています。 障害厚生年金3級の申請は可能でしょうか。

障害認定基準における「初診日」とは、原則論は「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされておりますが、例外として、「障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病が認められる場合は最初の傷病の初診日」という規定が存在します。

確定診断までの受診の推移を整理すると…

股関節痛および歩行困難の自覚症状で**病院受診(厚生年金)⇒椎間板ヘルニアの疑い⇒治療効果なく****病院に紹介転医⇒大腿骨骨頭壊死の確定診断(国民年金)
⇒H31.1に人工関節置換⇒現在、疼痛および日常生活上の不便が残存

となっておりますが、上記推移をたどった場合の初診日はどこになるか?というと、最初の股関節痛および歩行困難による受診の**病院とされる可能性が極めて高いものと考えられます。

大腿骨骨頭壊死の場合、最初に股関節痛や歩行困難の症状が出ることは珍しいことではなく、また、最初の段階では明確に大腿骨骨頭壊死の診断が出ずに、「股関節炎」や「椎間板ヘルニア」「坐骨神経痛」などの診断が出ることも珍しいことではありません。
このような場合、当初の診断(=長島様の場合「椎間板ヘルニア」)の初診日が障害年金申請上の初診日と認められるケースがほとんどです。

したがって、**病院が初診と認められる可能性が極めて高いということになりますが、この時点では厚生年金加入ということですので、今回の申請を行った場合には障害厚生年金の支給対象となります。
人工関節置換を行った場合、3級認定するものとして障害認定基準に明記されております。
今回お送りいただきました内容に限って判断した場合、今回の申請については3級認定を受けることができる可能性が極めて高いものと考えます。

また、本来、障害年金は「初診日から1年6ヶ月経過した日」(「障害認定日」と言います)以降に申請することとなりますが、人工骨頭および人工関節置換を行った場合は、その施術を行った日を「障害認定日とする」という特例があります。
**様の場合も、本来は昨年8月から1年6月経過した来年2月以降が障害認定日なのですが、今年の1月に置換を受けているということですので、すでに障害認定日が到来していることとなります。

障害年金のもう一つの要件として「保険料納付」の要件がありますので、この要件をクリアしているという前提でいうと、必要書類を完備すれば現時点で年金請求が可能な状態と考えられますので、早めに申請を進めていくことがよろしいいのではないかと思います。

以上、実際にお送りいただきました内容をもとにご回答させていただきますが、個別具体的なご相談をご希望の場合は、ご面談の機会をいただきました上で個別にご対応させていただいております。

この初回のご面談につきましては、料金を頂戴しておりません。
また、面談したからといって当事務所にサポートの依頼をしなければならない、ということもございませんのでご安心ください。
外出が辛い、人混みが辛いなどのご事情がある場合は、お客様の近隣でご都合のよろしい場所での出張相談も承っておりますのでご検討ください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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