視覚障碍者で身体障害者手帳4級を取得しているのですが障害年金の受給は出来ますか?

一般的に、障害年金における眼の障害については、他の障害と比べて比較的基準が厳しく、日常生活においてかなりの不自由が生じているような場合でも等級認定が認められないケースも少なくありません。

日本年金機構が公開している「障害認定基準」によれば、「両眼の視力が0.1以下に減じたもの」が一番軽度とされる3級と認定されるレベルとされています。

ただし、障害等級の3級は、初診日時点において厚生年金に加入していた場合にのみ認められる等級ですので、仮に初診日の時点で厚生年金に加入していなかった場合、例えば、ご主人様の扶養に入っていたような場合や、自営業、農水産業といったお仕事をされていた場合など国民年金加入であった場合は、2級以上に認定されなければ障害年金は受給できないということになります。

(注:ここで言う障害年金の「等級』は手帳の等級とは全く別物です。手帳の有無は障害年金の認定には直接関係してきません。したがって手帳がなくても障害年金の受給が認められる人もいれば、手帳があっても障害年金の受給が認められない人も出てくることになります)

 さらにもう一段上がって2級認定となりますと、「両眼の視力の和が0.05以上、0.08以下のもの」とされています。

また、視力以外に日常生活への影響なども勘案して総合的に判断されることとなっています。 就労していることを直接の理由として支給が認められない、ということはないのですが、2級レベルとなりますと「就労による収入を得ることができないもの」と言う基準がありますので、審査の過程で就労の事実はプラスには働かない、とご認識いただければと思います 。

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