障害年金Q&A

家族に迷惑や負担をかけたくないので、自分で出来ることはやりたいです

Q:うつ病を患っています。現在、40歳で26歳の時から発症して、入院したり、通院したり、良くなると薬を止めて働き出したりと繰り返しています。去年の7月にうつ病の悪化で仕事を辞めました。 それからは家に引きこもり、家族がいると外に出れる状況です。 私が働けなくなり、生活ができない状況まできてしまったので、今年の5月に夫と離婚し、今は父親の扶養になってます。 市役所の方に障害者年金のことを教えても 続きを読む >>

障害者年金の申請はあきらめていたのですが、「左下腿切断」「人工透析」の二つを合算することによる【はじめて2級】が申請出来ると思います。ご意見ください。

【はじめて2級による受給認定の可能性について】 はじめて2級については以下の通り規定されています。 (概略) 基準傷病(後発の傷病・以下Bと書きます)の初診日において、基準傷病以外(以下Aと書きます)の傷病により障害状態にある者が、 基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、基準障害と他の障害とを併合して 障害等級1級または2級に該当することとなった場合に障害基礎年金およ 続きを読む >>

どのような病気が障害年金の支給対象となるのですか?

結論から申し上げますと、障害年金の支給は、傷病名により判断されるものではなく、 申請した傷病により、どれだけ日常生活や就労に影響が出ているかによって支給の可否が判断されることとなります。 つまり、例えば「うつ病」だから支給の対象となる、というような単純な話ではなく、うつ病により、日常生活(食事や身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院服薬、他人とのコミュニケーション、身辺の安全保持、社会性などの項 続きを読む >>

視覚障碍者で身体障害者手帳4級を取得しているのですが障害年金の受給は出来ますか?

一般的に、障害年金における眼の障害については、他の障害と比べて比較的基準が厳しく、日常生活においてかなりの不自由が生じているような場合でも等級認定が認められないケースも少なくありません。 日本年金機構が公開している「障害認定基準」によれば、「両眼の視力が0.1以下に減じたもの」が一番軽度とされる3級と認定されるレベルとされています。 ただし、障害等級の3級は、初診日時点において厚生年金に加入し 続きを読む >>

二年ほど前からパニック障害とうつ病を併発し、働けなくなりました。 生活に困り、借金を重ねてしまっているのでどうしたらよいかわからずにいます。 障害者年金というものについて全くわからないのですが受給できるのでしょうか?

障害年金の受給認定につきましては、お身体の状態もさることながら、年金保険料の納付要件をクリアしていることが求められます。 ちなみに保険料の納付要件は以下の2つのうち、いずれか一つを満たしていることとなっています。 「申請しようとしている傷病(**様の場合、パニック障害またはうつ病で初めて医師の診察を受けた日)の初診日前日までの期間で、年金保険料を納めるべき期間の2/3以上の期間、保険料 続きを読む >>

昨年8月に股関節の痛みによる歩行困難を発症し**病院で初診。当時厚生年金加入。**病院では当初椎間板ヘルニアの疑いとの診断で治療を受けるも効果がなく、*****病院に精査目的で紹介。12月に大腿骨骨頭壊死との診断を受けましたが、その時には当症状により欠勤が続いたことにより解雇されており国民年金加入。1月に人工関節置換術を受け2月まで入院。現在は症状は改善しており、事務職として派遣で就業中。歩行困難等の症状は残っていませんが、屈むことができなかったり歩き方が不自然、多少の疼痛等の症状は残っています。 障害厚生年金3級の申請は可能でしょうか。

障害認定基準における「初診日」とは、原則論は「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされておりますが、例外として、「障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病が認められる場合は最初の傷病の初診日」という規定が存在します。 確定診断までの受診の推移を整理すると... 股関節痛および歩行困難の自覚症状で**病院受診(厚生年金)⇒椎 続きを読む >>

現在体幹が悪く手帳3級もっています。 以前は下肢4級だったのですが 悪かったのが右足だけだったので 障害年金の申請ができませんでした。 体幹の3級には障害年金の申請て可能でしょうか?

現状、体幹に障害があり、障害者手帳も3級に認定されていらっしゃるということですが、まず、障害者手帳の有無と障害年金の受給認定は直接関連するものではなく、あくまでも認定の基準は別とされております。 手帳があっても年金の受給ができない方もいらっしゃる一方で、手帳がなくても受給が認められる方もいらっしゃいますので、障害者手帳の3級認定で、障害年金の受給可否は判断できないことをご理解いただければ幸いです 続きを読む >>

障害年金を請求したことが勤務先にわかることはありませんか?

障害年金を請求したことや、受給していることが会社に通知されることはありません。 また、年金手帳にも、障害年金の請求や受給の事実が記載されることはありません。 続きを読む >>

障害年金の請求書類を提出してからどのくらいで年金を受け取れるようになるのですか?

加入していた年金の種類や傷病により様々ですが、障害基礎年金の場合で2ヶ月から3ヶ月、障害厚生年金の場合で3ヶ月から4ヶ月というのが最近の受給決定までの平均的な期間です。 精神系疾患の場合は、決定までの期間が長くなる傾向があるようです。 受給決定後、約50日後に初回の年金が支払われます。 その後は原則として偶数月の15日が年金支給日となります。 続きを読む >>

障害年金は、一度受給し始めると、一生受け取ることができるのですか?

全ての傷病で一生涯受け取り続けることができるわけではありません。 ほとんどの傷病では、障害年金を受け取り始めて数年後(人により異なる)に再度診断書を提出するよう求められ、傷病の状態を確認のうえ、支給継続・等級変更・支給停止などが決定されることになります。 ただし、手足の切断や先天性の身体機能不全のように、現在の医療水準では回復が困難な傷病については、一生涯の受給が認められることがあります。 続きを読む >>

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