ダブルストマの方と面談を行いました。
面談時の状況
事故で「人工肛門」「新膀胱造設」で申請した方のご家族と面談しました。
社労士によるアドバイス
認定基準では、「人工肛門」に加え「新膀胱造設」又は「尿路変更術」を施したものや「人工肛門」に加え「完全排尿障害(カテーテル留置)」は2級に認定するとされています。審査の結果「3級」で認定されたとのことなので、診断書を見せてもらいました。医師のほうで「新膀胱造設」と記載がありましたが、他の欄で「膀胱瘻」との記載があり「新膀胱造設」と認められなかった可能性があります。「膀胱瘻」について「完全排尿障害(カテーテル留置)」のことなのか主治医に確認し、その上で不服申し立て等を検討してはどうかとご提案しました。
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