支給停止のお知らせが届いた方と面談を行いました。

面談時の状況

支給停止のお知らせが届いた方と面談を行いました。

社労士によるアドバイス

更新時に提出した診断書の控えを見せてもらえましたが、症状がかなり軽く書かれていました。「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の説明をし、認定基準に達していないので、これでは受給できない旨を伝えました。日常生活状況を医師に適切に伝えることができないと症状を軽く書かれてしまうケースが多くありますので注意が必要です。診断書を依頼する際には、日常生活状況についてまとめた文書をお渡しするなどの工夫が必要です。

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