「直近の保険料免除」は障害年金受給にあたり、どれほど影響するのでしょうか??

ご相談内容

9年程前より体が痛くなり就業が難しくなり色々な病院を渡り歩きましたが、原因不明とされ病名は付きませんでした。
今年3月に近場にある40年来家族が通う病院で、今までの経緯を話し自分では筋痛症ではないかと思うので、リリカを処方して下さいと頼み、リリカを処方され服用して30分程で痛みが楽になりました。
しかしまだ医者からは線維筋痛症との診断はされておりません。
少しでも痛みが楽になるならと、渋々処方している様にうかがえます。

また、私には年金未納期間が12年あり、本日市役所へ免除申請へ行ってきました。
免除申請後ですと障害保険の申請はできない事はわかってましたが、まだ筋痛症との診断がされてないので、免除申請をしてきました
初診日は今月以降にもできるかと思います。
また18歳~22歳までは厚生年金基金に加入してました。
年金免除しても間12年未納だと難しいのでしょうか?
先月より物凄く症状が悪化してきたので、障害者年金が受けられればと思い始めたのです。
よろしくお願い致します。

社労士の見解

障害年金を受給するためにクリアしなければならない条件がいくつかあるのですが、その一つに「保険料納付要件」というものがあります。
内容としては、
「初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済み期間か免除期間が2/3以上あること」
「初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと」
の2つの条件のうち、いずれか一つをクリアすれば良いことになっています。

ここでいう「初診日」とは障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日のことを指すのですが、障害年金の取扱上、今回の
様のケースでは、ご相談内容を拝読する限りで考えると、「9年ほど前に体が痛くなり…」という記載がありますので、この時の受診が初診日と判断される可能性が大きいと言えます。

現在まだ線維筋痛症の確定診断は出ていないとのことなのですが、障害年金の取扱上のルールでは、障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる受診がある場合は、この日を初診日と取り扱うルールがあります。
現状で診断がついていないとしても、今回のケースでは9年前の受診と線維筋痛症との間に因果関係があると判断される可能性が極めて高いものと考えます。

したがって、ご相談に記載いただいた「直近の保険料免除」については、障害年金の受給可否には直接関係してこないとご理解ください。
むしろ、9年前の受診の頃までの保険料納付の状況が「保険料納付要件」のクリアに大きく影響してくるものと言えます。

9年前の受診当時はお勤めされていたのでしょうか?
もし当時はお勤めされていて、その受診前1年以上についても勤務を続けていたのであれば、納付要件がクリアできる可能性は高くなります。

障害年金の受給判定にあたっては、お身体の状態もさることながら、この「納付要件のクリア」が非常に重要な要素になります。
極端ない言い方をすれば、納付要件がクリアできない場合、お身体の状態がどんなに悪かったとしても障害年金受給の道は閉ざされてしまうことをご認識ください。

以上、ご相談に記載された内容に基づいてご回答申し上げますが、さらに詳しいご相談、個別具体的なご相談をご希望の場合は、ご面談の機会をいただきました上で、これまでの治療の経緯や日常生活の状況、就労の状況などにつきまして詳細をお聞かせいただき、受給認定の可能性や今後の進め方などの方向性をお知らせさせていただいております。

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