大腿骨骨頭壊死

昨年8月に股関節の痛みによる歩行困難を発症し**病院で初診。当時厚生年金加入。**病院では当初椎間板ヘルニアの疑いとの診断で治療を受けるも効果がなく、*****病院に精査目的で紹介。12月に大腿骨骨頭壊死との診断を受けましたが、その時には当症状により欠勤が続いたことにより解雇されており国民年金加入。1月に人工関節置換術を受け2月まで入院。現在は症状は改善しており、事務職として派遣で就業中。歩行困難等の症状は残っていませんが、屈むことができなかったり歩き方が不自然、多少の疼痛等の症状は残っています。 障害厚生年金3級の申請は可能でしょうか。

障害認定基準における「初診日」とは、原則論は「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされておりますが、例外として、「障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病が認められる場合は最初の傷病の初診日」という規定が存在します。 確定診断までの受診の推移を整理すると... 股関節痛および歩行困難の自覚症状で**病院受診(厚生年金)⇒椎 続きを読む >>