ADHDと双極性障害により障害基礎年金2級が認められたケース
| 相談者 | 女性(20代) |
|---|---|
| 傷病名 | 双極性障害 ADHD |
| 決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金2級 |
| 受給金額 | 78万円(事後重症) *障害認定日からの遡及も請求したものの、症状不十分より不支給決定となり、事後重症のみ認定 |
相談時の相談者様の状況
両親の不和が影響し、幼少時より感情が不安定でした。
思春期になるとリストカットなどの自傷行為を繰り返すようになりましたが、精神的な疾患であることの自覚がなく受診はされていませんでした。
母親の死去後、自分を責めるようになったことがきっかけとなり、喪失感、焦燥感、不眠などがひどくなり精神科を受診し、治療を開始しましたが、以後、症状悪化に伴い大学への通学も困難となって休学せざるをえない状態となっていました。
また、対人関係の構築が苦手であり、アルバイト先などで同じミスを繰り返すことにより同僚とトラブルを起こしたり、いじめなどを受けて職場で居場所がなくなり退職を繰り返していました。
社労士による見解
気分の上下が激しく、調子が悪い際にはほとんど起き上がることができない状態となっていました。
また、他者とのコミュニケーション構築の不良や、多動、同じミスを繰り返すなどの学習障害なども症状として認められていたことから、診断書に事実を正確に反映してもらうことによって等級認定の対象となるものと判断しました。
相談から請求までのサポート
主治医もADHDの可能性を検討し始めていた時期であったことから、診断書には、双極性とADHDの両方の状態について詳細な記載をしていただくよう依頼をしました。
病歴就労状況申立書にも、就労の状況として、職場で居場所をなくし孤立しがちなこと、短期の就職・退職を繰り返していることなどを具体例を含めて詳細に記載することにより、就労にも問題が出ていることを主張しました。
結果
障害基礎年金2級が認定されました。
特に、病歴就労状況申立書に、就労時の状況や具体例を詳細に記載したことが、等級認定に大きく寄与したと考えています。