重症うつ病エピソードにより障害厚生年金3級の支給が認められたケース
| 相談者 | 女性(50代/会社員) |
|---|---|
| 傷病名 | 重症うつ病エピソード |
| 決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
| 受給金額 | 58万円(事後重症) |
相談時の相談者様の状況
夫がリストラをきっかけにうつ病を発症し、経済的に厳しい中、薬剤師として家計を担ってきたが、夫婦不和が著しくなったことからほどなく自身もうつ病を発症。
治療に専念したいが、経済的に立ち行かなくなってしまうため仕事から離れることができない。
就労しながら障害年金を受給できないか?
社労士による見解
就労の状況を確認したところ、うつ病に起因する体調不良で欠勤することも多く、また職場での人的コミュニケーションや夫とのコミュニケーションに困難をきたしており、就労する上では多くの問題があるものと考えられたことから、現況を診断書に的確に反映できれば就労中でも等級認定は可能と判断しました。
相談から請求までのサポート
就労する上での問題点や日常生活上の問題点や実態を診断書・申立書に反映した記載とするため、ご本人から丁寧なヒアリングを行い、診断書依頼時の添付資料としてまとめました
結果
障害厚生年金3級が認定されました。