胸椎椎間板ヘルニアによる肢体の障害で障害厚生年金3級が認定されたケース
| 相談者 | 男性(60代 アルバイト) |
|---|---|
| 傷病名 | 胸椎椎間板ヘルニア |
| 決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
| 受給金額 | 67万円(事後重症) |
相談時の相談者様の状況
3年ほど前から、下肢が痺れるなどの自覚症状が現れ、その後症状は徐々に悪化されていました。
相談時には、歩行の時は常に杖が必要、着替えやトイレ・入浴などの日常生活には家族等による助けが必要な状況でした。
社労士による見解
上肢が健全であったことから、食事や上半身の着替えなどの日常生活を自力で送ることはある程度可能でしたが、外出時などについては他者の援助が必要であること、就労も軽易なデスクワークなど極めて限られた職種のみ可能で、その場合も短い間隔で休息を取る必要があり、就労への影響が大きいと見られたことから、等級認定を受けられる可能性は高いと考えました。
相談から請求までのサポート
主治医は、障害年金の障害等級に認定されるレベルには至っていない、との見解を持っていたため、症状による日常生活面の影響も審査上の判断対象となる旨を説明し、診断書作成への理解を求めました。
申立書作成においては、下肢の可動域は保たれていたものの、痺れが強く力が入らないことによる日常生活上の支障(杖等の補助具を使用しないと屋外での活動が大きく制限されることなど)や、就労機会が限定されること、それに伴い短期の就職離職を繰り返していることにより、就労に著しい支障が発生していることを強く主張しました。
結果
障害厚生年金3級が認定されました。
医的な症状のみでは軽症に見え、医師も当初は年金申請に否定的でしたが、日常生活面の影響を強く主張したことが等級認定された大きな要因であったと考えています。