「難しい」と諦めかけている方へ
障害年金の請求について、年金事務所や社会保険労務士事務所に相談してみたところ、「受給は難しいのではないか」と言われてしまい、「もう障害年金はもらえないのか…」と諦めかけていませんか?
障害年金を受給するためには、お身体の状態もさることながら、年金保険料の納付が適正に行われていること、初診日が証明できることなど多くの条件があり、一つでもクリアできないと受給は認められません。
受給が難しいケースは間違いなく存在します。
だからと言って、簡単に諦めてしまってもいいのでしょうか?
「初診日が昔すぎて、当時、受診していた病院がなくなってしまった」
「カルテが処分されてしまい、初診日の証明書を取得することができない」
「いくつかの傷病が並存していて、どこが初診日なのかよくわからない」
「診断書を書いてもらったが、どうも実態よりも軽症な内容で書かれているような気がする」
などなど
当事務所では2010年の開所以来、多くの障害年金の請求についてサポートを行ってきました。
その中には、初診日の証明が難しかったり、お身体の状態が正確に診断書に反映されていないなど、一見すると「これはなかなか厳しいな…」と思わざるをえない事案がいくつもありました。
そんな事案であっても、専門家として培った多くの知恵や知識により小さな手がかりが見つかり、そこから受給につながった事例を当事務所は蓄積しています。
「難しい」と言われたケースでも、当事務所では豊富な経験と丁寧なヒアリングを行うことで、「どこかに受給につながる手がかりはないか」とできる限りの努力をします。
年金事務所や社会保険労務士に「難しい」と言われてしまったケースでもご遠慮なくご相談してみてください。
ご相談から請求手続き・
年金受け取りまでの手順
多くの相談者様が障害年金の請求手続きのうえで難しく感じるものが発生します。
当事務所では、裁定請求に必要なことは代理人として一括サポートいたします。
したがって、ご依頼人様の請求までのご負担を軽くすることが出来ます。
具体的に裁定請求に係る以下の事項を行います。
①裁定請求について個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
②診断書の記入内容の助言と点検
③医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行(※有料)
④必要に応じて、上記医師の証明書の受取代行
⑤病歴状況申立書または病歴就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成・点検
⑥定請求書の作成と提出時添付書類の点検
⑦必要に応じて、戸籍抄本・住民票等の行政機関証明書の請求と受取代行
⑧必要に応じて、金融機関への口座確認証明の請求と受取代行
⑨年金事務所への書類提出
⑩請求代理人として、請求について年金事務所からの問い合わせ・照会に対する応対
⑪決定に不服の場合の審査請求・再審査請求についての代理・書類作成・陳述の代理
⑫不支給決定の場合の再裁定請求についての上記の全ての事項
下記は、サポートさせていただく際の一連の流れです。
1.電話 または ご相談・お問い合わせフォームからご連絡ください
メールはこちら
1分間受給判定はこちら
2.ご相談者様のご都合のよろしい方法で、詳しいお話しをおうかがいいたします。
電話・メール・ご面談等、ご相談者様のご都合のよろしい方法で、障害年金を請求しようとしている方のお身体の状況やお仕事の状況など、詳しいお話しをお聞きいたします。
お身体の状況等により外出が難しいなどの場合には、ZoomやGooglemeetを利用したオンライン面談も可能ですのでお申しつけください。
お聞きした内容に基づいて、当センターとしての見解やご依頼いただいた場合の方針などをお伝えします。
(ご相談のポイント)
以下の点をあらかじめ整理していただくと、スムーズな相談ができます。
◆障害年金を請求しようとしている方の身体の状態
• 傷病名や具体的な障害の内容
• 日常生活や仕事をするうえで、どんな支障が起こっているのか
• 年金を請求しようとしている方の年齢など
◆現在起きている身体の障害またはその原因となった傷病によって…
• 一番最初に診察を受けた医療機関 または
• 異常を指摘された健康診断(会社・自治体・学校等)
などが、いつごろ・どこで だったか
※正確でなくても、ご記憶されている範囲で結構です。
◆ご相談の際は以下のものをご用意いただくとより正確な見解がお伝えできます
• 初診日が明確にわかる場合、それを証明できるもの(領収証・診察券など)
• 年金手帳・ねんきん定期便など
この時点で、当センターに依頼するかどうかを決めていただく必要はありません。
ご相談内容に基づいた当センターとしての見解をお伝えいたしますので、その内容を熟慮いただき、ご家族様等とご相談いただいた後に決めていただいてOKです。
3.当センターで請求手続き等のサポートをご希望の場合はご契約書類の取り交わしをします。
2.でお伝えした内容をご検討の結果、正式に当センターでのサポートをご希望の場合は、ご契約書類の取り交わしをさせていただきます。
(ここまでは、原則として料金はかかりません)
(取り交わす書類の例)
• ご契約書
• 委任状(年金事務所での各種要件調査に使用)
• その他必要書類
• 着手金請求書 他
4.着手金のご入金が確認でき次第、サポートに着手します。
着手金のご入金をお願いたします。
着手金のご入金が確認できましたら、まず、年金事務所で保険料納付要件の調査・請求に必要な書類一式の入手からスタートします。
5.保険料納付要件に問題がなければ診断書作成の手続きに入ります。
年金事務所の調査により保険料納付要件等に問題がないことが確認されたら、医師に診断書作成を依頼します。
原則として、医師に対しては、ご依頼者様より作成依頼をしていただきますが、医師あてにお渡しいただく依頼文を作成いたしますので、ご安心ください。
どうしても自分で依頼するのが不安な場合などは病院まで同行させていただくことも可能ですのでご相談ください。
※一般的に、医師に診断書作成を依頼してから受領まで1週間から10日程度かかります。
6.「病歴・就労状況等申立書」の素案を作成いたします。
「病歴・就労状況申立書」は、請求者様が自分の意思でご自身の現状を日本年金機構に伝えるための重要な書類です。
診断書の記載内容と、この申立書の記載内容により受給可否や等級が判断されると言っていいほどのものです。
ご依頼者様よりお聞きした内容や、診断書の内容をもとに当センターで申立書の素案を作成します。
素案の内容をご確認いただき、請求者様の現状を余すところなく伝えられるような申立書になるまで修正を繰り返します。
■あらかじめご了承ください■
ことさらに大げさな表現による記載や、事実でないことの記載をご希望される方が時折いらっしゃいます。
こうした行為は不正請求につながることから当センターでは固くお断りいたします。
7.年金請求書の作成と公的書類等の用意をします
年金事務所に提出する「年金請求書」の作成と、添付する公的書類(住民票ほか)の取得をします。
年金請求書に記載した内容に間違いがないことをご確認いただいたら、提出する書類に請求者様のご印鑑をいただきます。
※公的書類の取得は、原則としてご依頼者様にお願いしておりますが、様々な事情で取得が難しい場合は、当センターで代行して取得することも可能ですのでご相談ください。
8.年金事務所に書類を提出します
診断書などの書類が整ったら、年金事務所に提出します。
書類を提出したら、適宜、日本年金機構に審査の進捗状況を確認いたします。
書類一式を提出してから審査に要する一般的な期間は、障害基礎年金の場合で2ヶ月から3ヶ月、障害厚生年金の場合で3ヶ月から4ヶ月となります。
9.日本年金機構より年金証書が送付されます
提出した請求書類の審査の結果、障害年金が支給されることが決まると、日本年金機構からご請求様あてに年金証書が送付されます。
年金事務所で、初回の支払額合計と支払日の確認をいたしますので、送付された年金証書を当センターにFAXまたはメールに添付してお送りください。
※一般的には、年金証書が送付されてから、約50日後に、ご請求様ご指定の金融機関口座に初回の年金が振り込まれます。
10.日本年金機構より年金振込通知書が送付されます
初回年金支給日の14日前から20日前頃に、日本年金機構より、初回の年金振込額と振込先の金融機関口座が記載された年金振込通知書が送付されます。
通知書に記載された内容に間違いがないか確認してください。
また、この頃に、報酬の請求書と計算書をお送りいたしますので、初回の年金が振り込まれた後にお支払いをお願いたします。
手続きはすべて終了です!
まずはお気軽にお問い合わせください!