障害年金の等級とは?

障害年金は、障害認定日、または、障害年金を請求した時点において、国が定めた障害の状態に該当していることが、受給するための条件のひとつになっています。

この国が定めた障害の状態の軽重を障害等級といいます。

原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日としますが、それまでの間に傷病が完
(※)した場合はその日を障害認定日とします。
※「完治」とは傷病が医学的に完全に治った状態、または、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態になった場合をいいます。

障害等級は障害基礎年金と障害厚生年金・障害共済年金で取扱が異なります。

障害基礎年金

1級・2級

障害厚生年金
障害共済年金

1級・2級・3級

なお、3級より軽い場合は障害手当金(一時金)の対象となることがあります。(障害厚生年金・障害共済年金の場合のみ)

障害の程度に関する基本的な考え方

障害の程度を認定する場合の基本的な考え方は次のとおりです。

障害の程度に関しての考え方 考え方の詳細 主な例
1級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの

身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、または、行ってはいけないもの

病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

2級

身体の機能の障害または
長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限をうけるか、または、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの

軽食づくり、下着程度の洗濯等の家庭内の極めて温和な活動はできるがそれ以上の活動はできないもの、または、行ってはいけないもの

病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの

家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

3級

労働が著しい制限を受けるか、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

「傷病が治らないもの」にあっては労働が制限をうけるか、または、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害手当金

「傷病が治ったもの」であって労働が制限を受けるか、または、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

「傷病が治らないもの」については障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する

「自分は(または家族は)該当するのだろうか?」と思われたら、専門家にご相談されることをお勧めします。当事務所では無料相談を実施しております。ご活用頂ければ幸いです。

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