障害年金の更新について

障害年金の更新をご存知ですか?

障害年金受給が決まって安心している方もいらっしゃるかと思いますか

下記のような疑問や不安はありませんか?
「いつまでもらえるの?」
「突然もらえなくなる可能性があるの…」

このような悩みを抱えている方は、数多くいらっしゃいます。

障害年金は、「障害の症状」次第で受給が決まる制度です。
障害年金は認定を受けると「障害状態」である限りは支給され続けます。

障害年金には、「有期年金」と「無期年金」の二種類が存在します。

有期の場合は、その「障害状態」を見直しされる時期が来ます。

今回は、更新の時期(通知)が来た時に適切な対応を取れるよう下記項目のご紹介をします。

・更新のタイミング

・更新手続きの流れ

・更新時の注意点

更新のタイミング

更新のタイミングは、実は明確に決まっているわけではありません。

障害の種類や症状によって異なりますが、1年~5年の間に更新の時期が来ます。

更新する年の誕生月の3か月前の月末までに年金機構より、通知として障害状態確認届が送付されてきます。

添付されている診断書を医師に記載してもらった上で、誕生日月の末日までに提出する必要があります。

提出先は障害年金の種類によって異なっています。

提出先

障害基礎年金:市区町村役場の国民年金担当課

障害厚生年金:日本年金機構

 

更新手続きの流れ

1,障害状態確認届が到着

更新する年の誕生月の3か月前の月末までに年金機構より、通知として障害状態確認届が送付されてきます。

 

2,診断書を作成

医師と相談しながら、適切な診断書を作成して頂きます。

 

3,該当する提出先に期限通りに提出

誕生日月の末日までに提出する必要があります。

障害基礎年金:市区町村役場の国民年金担当課
障害厚生年金:日本年金機構

 

4,提出後約3ヶ月で結果が到着

等級に変化がない場合:「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが郵送されます。

障害等級が変わる場合:「支給額変更通知書」が郵送されます。

次回診断書提出年月のお知らせ

 

 

更新上の注意点

障害の状態を確認される時に注意すべきポイントがあります。

更新時、診断書の内容によっては等級が変わったり、支給が止まったりする可能性があります。

やっていただきたいこととしては、診断書が出来たら、前回の診断書との比較を行うことです。

自分では変わらずに障害の状態が悪いと思っていても、診断書には症状が回復していると記載されている場合もあります。

特に前回と診断書を作成してもらったお医者様が違う場合は要注意です。
お医者様によって診断基準が異なるため、症状の書き方が変わってしまう可能性があるのです。

昨今の更新について

障害年金の更新に関して、あまり良くない流れがあります。

2010~2013年の間に、更新時に支給停止になったり、減額されるケースが6割程増加しているのです。
出典:2015年10月5日 西日本新聞

障害年金の更新の際には、慎重に手続きを進める必要があります。
以前申請できたから大丈夫ということは決してないのです。

おわりに

障害年金の更新に関してはご説明させていただきました。

いかがでしたか?
最初の申請と同じように、お医者様との接触が必要など色々と手間がかかるのが更新手続きです。
また、支給停止の危機もあるため、少し不安かもしれません。

もし少しでもあなたが不安に感じたなら、ぜひ船橋・松戸障害年金サポートセンターまでご相談ください。

TEL : 047-409-8477

 

「次回診断書提出年月のお知らせ」「支給額変更通知書」があなたの元に届いたら、ご連絡頂けたら適切な対応方法をお伝えできます。

ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
あなたからのご相談を心よりお待ちしております。

 

 

 

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