受給事例:肢体の障害(人工関節置換)

H様は、以前より腰痛に悩まされていましたが、ある時期から腰だけでなく臀部から足先にかけて強い痺れを自覚するようになり、整形外科で精査したところ、変形性股関節症および腰椎すべり症と診断されました。服薬と外用薬により治療していましたが、症状は改善することなく徐々に悪化していきました。
杖がなければ歩くことができないほど悪化したため、股関節の人工関節置換をすることになりました。主治医から、「人工関節は障害年金の支給対象になるので申請してみたら」と勧められ、当事務所にご相談をいただきました。
人工関節置換は原則的には3級認定とされていますが、H様の場合は、両股関節とも人工関節置換したこと、就労が困難な状態であったことなどを主張した結果、障害厚生年金2級が認定されました。

menu