請求事例:発達障害(注意欠陥多動性障害(A D H D))
F様は、幼少時よりじっとしていることが苦手であり「落ち着きのない子」と常に言われていました。また、些細なことでカッとなることも多く、怒りだすと見境なく暴力を振う、物を壊すなど抑えが効かない傾向もありました。大人になってからも、物事を熟慮しないままに進めてしまい、思った展開にならずに後悔したり、感情の抑制ができずに他者に暴言を吐くなどにより孤立してしまうことが多くありました。
snsの情報により自分と同じような特性の人がADHDと診断されていたことから、自分もそうなのではないかと考え、精神科を受診、adhdと診断されました。
不注意によるミスにより、勤務先に多大な損害を与えることが何度かあり、自分を責めた挙句に自殺未遂に至ることもありました。
インターネットを通じて当事務所にご相談があり、自身の特性で毎日の生活に生きづらさを感じていること、家族にも迷惑をかけてしまい負い目があること、仕事も長続きしないことなどを病歴就労申立書で主張し、請求手続きを進めた結果、障害基礎年金2級が認定されました。